RENTAL TERMS レンタル約款
レンタル約款
株式会社ワコーパレット(賃貸人)とお客様(賃借人)との間のレンタル契約に適用される約款です。
1.本レンタル約款は、株式会社ワコーパレット(以下「賃貸人」といいます。)とお客様(以下「賃借人」といいます。)との間で締結される賃貸人所有の物流機器(コンテナを除きます。以下「レンタル物件」といいます。)に係る賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)に適用されます。
2.レンタル物件、レンタル期間、レンタル料、解約レンタル料、保守その他特約等、個別のレンタル契約の条件については、賃貸人所定の手続に基づき別途定める方法によるものとします。
1.賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引き渡した日より起算し、賃借人から賃貸人にレンタル物件が返還される前日までの期間をレンタル期間とします。但し、レンタル契約にてレンタル期間の最低日数を別途定めるものとします。
1.賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金及びその他諸費用(以下これらを総称して「レンタル料等」といいます。)を、請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法(口座振替サービス利用による振込みを含む)により支払うものとします。但し、振込手数料は賃借人の負担とします。
2.賃貸人は賃借人と合意の上、レンタル期間中、材料費、経済情勢等に変動が生じた場合は、レンタル料を変更できるものとします。
3.賃貸人は、賃借人が自己の都合により前条但し書きに定める最低日数のレンタル期間が満了する前にレンタル物件を返還した場合、賃借人に対して当該最低日数相当分のレンタル料を請求できるものとします。
1.レンタル物件の引渡し及び返還の場所は、賃貸人の指定するレンタル物件の保管場所(以下「デポ」といいます。)とします。
2.レンタル物件の引渡し及び返還に要する費用については、賃借人が負担するものとします。
3.レンタル物件の引渡し又は返還がデポ以外の場所で行われた場合、レンタル物件の輸送費その他必要となる経費一切については賃借人の負担とし、賃貸人が当該費用を支出したときは、賃借人は賃貸人が支出した額を、賃貸人の請求に従い速やかに支払うものとします。
1.賃借人は賃貸人からレンタル物件を受け取ったときは直ちにこれを検収し、賃貸人は賃借人からレンタルの返還を受けたときには直ちにこれを検収するものとします。
2.賃借人は前項の検収後、レンタル物件に損傷等があるため本来の使用に耐えないものであると認められるときは、直ちに賃貸人にその旨を通知し、賃貸人と協議の上、レンタル物件の交換を行うものとします。
3.賃借人が前項の通知を怠った場合には、レンタル物件の損傷等は第7条に従い処理します。
1.賃借人はその通常の業務のため、レンタル物件を本来の用法に従い善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、官公庁等による指示、規則等を受けたときは、直ちにその旨を賃貸人に通知した上で、これを遵守するものとします。
2.賃借人は自らの負担において常にレンタル物件の検査、手入れ等の整備及び保守を実施しなければなりません。
3.賃貸人又は賃貸人の代理人は、賃借人の事前の承諾を得た上で、レンタル物件をその使用場所で点検できるものとします。
1.レンタル物件に損傷が生じた場合、賃借人は直ちに賃貸人に通知して、賃貸人の確認を受けなければなりません。
2.前項の場合、賃借人はレンタル物件の補修に要する費用を速やかに賃貸人に支払うものとします。但し、レンタル物件の損傷が明らかに不可抗力により生じたものと賃貸人が認めたときは、補修費の負担を免除することがあります。
3.レンタル物件の損傷程度により、補修してもなお本来の用途に耐えないものと賃貸人が認めたときは、次項に準じ、賃借人は賃貸人に対し、同品質のレンタル物件の価格相当額(賃貸人がレンタル物件を新しく購入するのに要する価格。以下同じ)を賠償しなければなりません。
4.レンタル物件の火災、盗難、紛失等が生じた場合、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に通知し、同品質のレンタル物件の価格相当額を速やかに賃貸人に賠償しなければなりません。
1.レンタル物件が悪臭、附着物などにより汚染した場合、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に通知し、その汚染を除去するために行う清掃に要する費用を負担するものとします。
2.レンタル物件の清掃をしてもなお本来の用途に耐えないものと賃貸人が認めたときは、レンタル物件の損傷、紛失等の場合に準じ、賃借人は前条第4項に従い、同品質のレンタル物件の価格相当額を速やかに賃貸人に賠償しなければなりません。
1.レンタル物件の保管又は使用に起因して第三者に対し損害を与えたときは、賃借人はその責任と負担においてこれを解決します。
2.前項の場合、第三者が賃貸人に対し損害賠償その他の請求をし、賃貸人がこれを支払ったときは、賃借人は賃貸人に対し賃貸人が支出した金額を速やかに支払います。
1.賃借人はレンタル物件及びレンタル契約上の権利を他に譲渡、転貸し又は担保に入れたりする等、レンタル物件に対する賃貸人の権利を侵害する一切の行為をしないものとします。
2.第三者がレンタル物件につき権利を主張し、又は保全処分、強制執行等を行い、賃貸人のレンタル物件に対する権利を侵害するおそれがあるときは、賃借人はその責任においてレンタル物件が賃貸人の所有であることを主張立証してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を賃貸人に通知するものとします。
3.前項に関し、賃貸人が損害を被ったときは、賃借人は賃貸人に対し、その損害を賠償するものとします。
1.レンタル物件の占有が賃借人から第三者に移転した場合、賃借人は賃貸人に対し、以下の通り責任を負担します。
- (1)レンタル物件が賃貸人のデポに完全に返還されるまで、賃借人はレンタル契約上の責任を負担します。
- (2)賃借人は第三者がレンタル物件を引き続き占有することが予想されるときは、予め賃貸人にその旨通知し、賃貸人の承認を受けるものとし、賃貸人から請求を受けたときは速やかにその第三者に対し、本レンタル約款の適用及び内容について説明するものとします。
- (3)前号の場合、賃借人は賃貸人に対し、その第三者と連帯して、本レンタル約款上の義務を負うものとします。
1.賃借人はレンタル物件の使用が終了したときは、速やかにレンタル物件を賃貸人の指定するデポに返還するものとし、その場合、予め48時間以上前に賃貸人に連絡するものとします。
2.前項の場合、賃借人はレンタル物件の数量、品質等の検収が容易にできるように賃貸人の指定した場所に集荷します。
3.前項の検収が完了したときをもって、レンタル物件の返還が完了したものとします。
4.賃貸人の指定するデポ以外の場所においてレンタル物件の返還を行う場合、レンタル物件の上に物品が積載されているときは、賃借人はその物品を除去するための荷役料及びその物品を倉庫等に預託するための保管料等、返還に要する一切の費用を負担するものとし、賃貸人の請求に従い速やかにその金額を支払うものとします。
1.賃借人が本レンタル約款又はレンタル契約に違反したとき、若しくは以下の各号の一に該当したときは、賃貸人は何らの催告なしにレンタル契約を解除することができるものとします。
- (1)賃借人が営業を休止、廃止、又は破産、解散したとき。
- (2)賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け又は破産、民事再生、会社更生等の申し立てをし若しくはされたとき。
- (3)賃借人が支払停止又は電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
2.前項の場合、賃借人は借り受けたレンタル物件を直ちに賃貸人に返還するものとします。
3.賃借人は、レンタル契約の解除後、レンタル物件の返還が完了するまで、賃貸人に対し、レンタル物件1台につき1日当りレンタル契約で定めるレンタル料の倍額の金額、及び賃貸人の判断によりレンタル物件の返還が困難と認められる場合は、同品質のレンタル物件の価格相当額を直ちに支払うものとします。
4.前項のほか、賃借人は賃貸人に対し、レンタル契約の解除に起因して賃貸人が被る損害を賠償しなければなりません。
5.賃貸人が本レンタル約款及びレンタル契約の権利を守り又は回復するため、やむを得ず必要な措置をとった場合、賃借人はその費用一切(弁護士報酬も含む)を賃貸人に支払うものとします。
6.賃貸人及び賃借人は、相手方に対し、レンタル契約を更新しない旨を連絡することによって、レンタル契約を終了させることができるものとします。
1.賃貸人及び賃借人は、レンタル契約の締結日において、自ら及びその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称します。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること
2.賃貸人及び賃借人は、自ら又はその役員若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為。
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (3)相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
- (5)その他前各号に準ずる行為。
3.賃貸人、賃借人又はその役員が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、その相手方(以下「解除権者」といいます。)は、催告を要しないで通知のみでレンタル契約を解除することができるものとし、賃貸人がレンタル契約を解除した場合は第13条が適用されるものとします。
4.前項の権利行使により、相手方又は当該役員に損害が生じても、解除権者は一切の責任を負わないものとします。また、解除権者に損害が生じたときは、その相手方は当該損害を賠償します。
1.賃貸人と賃借人は、本レンタル約款及びレンタル契約に関する調停及び訴訟等に関する裁判手続については、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。
1.本レンタル約款及びレンタル契約に定めのない事項及び本レンタル約款及びレンタル契約の条項の解釈につき疑義が生じたときには、その都度両者協議の上友好的に解決するものとします。








